○音威子府村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年6月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3号の指定管理者の指定を受けようとするものの経営状況を説明する書類とは、次のとおりとする。
(1) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
(2) 現に行つている事業の内容及び実績を記載した書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。