○音威子府村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年6月22日

規則第4号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとするものは、別記様式による指定管理者指定申請書を、村長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3号の指定管理者の指定を受けようとするものの経営状況を説明する書類とは、次のとおりとする。

(1) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書

(2) 現に行つている事業の内容及び実績を記載した書類

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年6月22日 規則第4号

(平成16年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成16年6月22日 規則第4号