○音威子府村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成20年3月26日
要綱第2号
(設置及び目的)
第1条 音威子府村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正・中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、音威子府村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターの設置等に関すること。
(2) 支援センターの運営・評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。
(4) その他支援センターの運営に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 医療・保健・福祉等に係る関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者
(3) その他支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者等
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(運営)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し、必要に応じて開催する。
2 運営協議会の議長は、会長をもつて充てる。
3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(報酬、費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)に基づき支給するものとする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、住民課保健福祉室において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月10日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。