○音威子府村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年3月26日

要綱第2号

(設置及び目的)

第1条 音威子府村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正・中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、音威子府村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援センターの設置等に関すること。

(2) 支援センターの運営・評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

(4) その他支援センターの運営に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 医療・保健・福祉等に係る関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者

(3) その他支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者等

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(運営)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

2 運営協議会の議長は、会長をもつて充てる。

3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬、費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)に基づき支給するものとする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、住民課保健福祉室において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員任期の経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降最初に任命する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成20年9月10日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

音威子府村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成20年3月26日 要綱第2号

(平成20年9月10日施行)