○音威子府村障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年3月14日

要綱第7号

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1号に基づく相談支援事業を始め地域の障害福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす協議の場として「音威子府村障害者自立支援協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業者の運営評価等

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 相談支援機能強化事業等の活用に関する協議

(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員7人以内で組織し、別表に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

2 協議会の議長は、会長をもつて充てる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長が、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬、費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、音威子府村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第12号)に基づき支給するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民課保健福祉室において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員任期の経過措置)

第2条 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降最初に任命する委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(平成20年9月10日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

音威子府村社会福祉協議会

音威子府村社会福祉委員会

音威子府村身障分会

音威子府村立診療所

音威子府村教育委員会

保健師

音威子府村住民課住民生活室

音威子府村障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年3月14日 要綱第7号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月14日 要綱第7号
平成20年9月10日 要綱第5号