○音威子府村ふるさと寄附条例
平成20年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村を応援してくださる個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として寄附者の思いを各種事業により具現化し、村民とともに個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 自然や資源を生かした暮らしづくり事業
(2) 福祉と教育の充実による新たな匠づくり事業
(3) おといねっぷ美術工芸高等学校の振興に関する事業
(4) 芸術・文化の振興に関する事業
(5) 公共施設の整備に関する事業
(6) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(1) 前条第1号から第2号までの事業 音威子府村基金条例(平成15年条例第26号)第2条第17号に基づく音威子府村ふるさと応援基金
(2) 前条第3号の事業 音威子府村基金条例第2条第15号に規定する高等学校振興基金
(3) 前条第4号の事業 音威子府村基金条例第2条第16号に規定する芸術・文化振興基金
(4) 前条第5号の事業 音威子府村基金条例第2条第4号に規定する公共施設整備基金
2 前項の規定にかかわらず、村長は必要があると認めたときは、寄附金を基金として積立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 村長は、前項の指定を行つた場合、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(適用除外)
第5条 寄附金のうち一般寄附については、この条例の規定は適用しない。
(運用状況の公表)
第6条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。