○音威子府村農業振興基本条例施行規則
平成24年12月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村農業振興基本条例(平成24年音威子府村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) おおむね3戸以上の農業者が、経営の全部若しくは一部を協業化し、又は機械、施設等を共同利用する組織であること。
(2) 構成員の加入及び脱退、役員の選出及び執行体制、予算及び経理、財産台帳の整備、その他生産活動に必要な組織の規約の定めがあること。
(3) その他、必要な事項
(補助金等の交付申請)
第3条 条例第7条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項第9号の規定に基づき交付される農業後継者奨励金にあつては、農業後継者奨励金交付申請書(様式第1号)及び就農誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(変更届出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者が、前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を村長に届出なければならない。
(補助等の決定)
第5条 村長は、第3条に規定する申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類の審査等により内容を調査し、補助金等の交付決定をしなければならない。
(補助金等の交付)
第6条 補助金は、補助対象事業の完了後、補助事業者の請求により交付するものとする。ただし、村長が当該事業の遂行上、特に必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 農業後継者奨励金は、農業後継者奨励金交付決定書(様式第3号)を交付後30日以内に申請者に交付しなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 村長は、農業後継者奨励金の交付を受けた者が、交付を受けた後5年以内に農業に従事しなくなつた場合、交付した奨励金の全部若しくは一部について、返還させることができる。
(報告書の提出)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後1月以内又は4月15日までに実績報告書を村長に提出しなければならない。
(利子補給の基準)
第9条 条例第8条第1項に規定する資金の利子補給基準は、当該貸付資金制度に定められた利子補給基準によるもののほか、村長が別に定める基準による。
(利子補給契約)
第10条 条例第8条第1項第2号に定める利子補給は、村長が農協との間に締結する利子補給契約書等によつて行うものとする。
(利子補給金の交付申請)
第11条 第10条の規定により、利子補給契約を締結した農協は、利子に関する計算書を添えて利子補給金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補給金の交付)
第12条 村長は、前条に規定する利子補給金交付申請書の提出があつたときは、その内容を確認のうえ速やかに利子補給金を交付するものとする。
(書類及び帳簿の備え付け)
第13条 農協は、利子補給に関する収支を明らかにした書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 村長は、農協が次の各号の一に該当したときは、補給金の交付決定を取消し、又は既に交付した全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 貸し付けられた制度資金の規定に基づき、貸し付けの取り消し等の決定があつたとき。
(2) 利子補給金の決定内容に違反したとき。
(3) 利子補給金を他へ流用したとき。
(返還命令になつた補給金の延滞金)
第15条 前条の規定により利子補給金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかつたときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を村に納付しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
(損失補償の対象)
第16条 条例第8条に定める損失補償の対象とする融資金は、次のとおりとする。
(1) 天災融資法に基づき貸付けた経営資金
(損失補償の契約)
第17条 村は、損失補償の詳細について、農協と契約を締結するものとする。
(損失補償の額)
第18条 損失補償の額は、当該融資額の50%以内とする。
(補償対象の損失)
第19条 損失補償の対象となる損失は、最終償還期限到来後3か月を経過して、なお回収されなかつた元金利子及び3か月の期間内における融資残高についての遅延利子(約定遅延利子が年9.5%を超える場合は、年9.5%で計算する。)とする。
(損失補償金の交付申請)
第20条 損失補償金の交付申請は、損失補償金交付申請書に損失補償金額計算書を添え村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(損失補償後の債権の回収)
第21条 農協は、損失補償を受けた後も当該融資に係る債権を管理保全し回収しなければならない。また、回収された金額は、契約の定めるところにより村に納付しなければならない。
(書類及び帳簿の備え付け)
第22条 農協は、損失補償の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第1号)
この規則は、平成26年1月24日から施行する。