○音威子府村新規就農者等に関する条例施行規則
平成24年12月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村新規就農者等に関する条例(平成24年音威子府村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地保有合理化促進事業
(2) 公社営農場リース事業
(3) 農業経営基盤強化促進事業
(4) 農地利用集積円滑化事業
2 村長は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る内容を審査し、速やかに認定の可否の決定を行い、申請者に通知しなければならない。
3 音威子府村農業委員会への諮問に関し、必要と認める場合は、農業改良普及センター職員及び指導農業士などの学識経験者等の参考意見を付すものとする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付申請をしようとする認定者は、村長に対し定められた関係書類を添付し、期日までに補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合、条例に定める目的達成のため、必要があると認められる場合は、次の条件を付すことができるものとする。
(1) 事業等の内容に変更を生ずる場合は、事前に村長の承認を受けること。
(2) 事業等が予定の期間内に達成困難な場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(補助金等の交付)
第6条 補助金等は、事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合すると認めた後に交付するものとする。
2 条例第7条第1項第6号に規定する生活環境整備補助金については、過去に村が交付する他の補助金等を受けたものについては対象外とする。
(補助金等の返還等)
第7条 村長は、条例第11条の規定に基づく補助金等の交付決定取り消しをした場合、既に補助金等が交付されているときは、補助金等の種類及び当該補助金取り消しの内容を十分に考慮し、補助金等の交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。