○音威子府村医療従事者住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年1月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村医療従事者住宅設置及び管理に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(明渡しの届出)
第6条 入居者が当該住宅の明渡しをしようとするときは、別記第6号様式により、村長に提出しなければならない。
(共同施設の規定)
第7条 条例第14条第2号に規定する共同施設の使用に要する経費は、次のとおりとする。
(1) 玄関、階段、廊下、外灯の電気料
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第4号様式 削除