○音威子府村医療従事者住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年1月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村医療従事者住宅設置及び管理に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申請)

第2条 条例第6条の規定による入居の申込みは、別記第1号様式によるものとする。

(入居許可書)

第3条 前条の申込みに対する許可は、別記第2号様式を交付して行うものとする。

(入居手続き)

第4条 条例第8条の規定により、住宅の入居を許可された者が村長に提出すべき書類は、別記第3号様式の契約書とする。

(使用料変更の通知)

第5条 村長は、条例第12条の規定により使用料を変更するときは、入居者に対して当該変更にかかる事項を別記第5号様式により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第6条 入居者が当該住宅の明渡しをしようとするときは、別記第6号様式により、村長に提出しなければならない。

(共同施設の規定)

第7条 条例第14条第2号に規定する共同施設の使用に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 玄関、階段、廊下、外灯の電気料

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記第4号様式 削除

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音威子府村医療従事者住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年1月17日 規則第1号

(令和2年12月16日施行)