○音威子府村教育委員会事務局処理規程
平成27年8月11日
教委規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、音威子府村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(機構及び分掌)
第2条 機構及び分掌については、音威子府村教育委員会事務局組織規則(平成27年8月11日教委規則第5号。以下「組織規則」という。)の定めるところによる。
第3条 教育次長は、職員の係(組織規則第4条に定める係をいう。以下同じ。)を定め教育長に報告するとともに、職員に命じなければならない。また、担当の変更においても同様とする。
2 職員は、係外の事務であつてもその繁閑に応じ相互に協力しなければならない。
第4条 臨時又は特別な事務を処理するときは、組織規則に定める分掌にかかわらず教育長又は教育次長は、担当若しくは職員を指定して処理させることができる。
(教育長の職務代理者)
第5条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員会の委員がその職務を代理する。
(事務の代決)
第6条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
(代決の範囲及び後閲)
第7条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。
(到着文書の処理)
第8条 事務局に到着した文書及び物品(以下「文書」という。)は学校教育係において、次の各号により速やかに処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、その文書の余白に受付印を押印し、教育次長を経て教育長の閲覧を受けた後、担当係に配布すること。ただし、軽易な文書は、教育長の閲覧を省略することができる。
(2) 親展文書は開封せず封皮に受付印を押印し、直接名宛人に配布すること。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経なければならない。
(3) 文書に現金、金券(郵便切手、収入印紙を含む。)及び有価証券が添付されてきたときは、金券等受付簿に記入し、担当職員又は名宛人に配布して受領印を受けなければならない。
(文書の配布及び処理)
第9条 係長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、直ちに処理方法を示して主任等に交付しなければならない。
(事務の処理)
第10条 事務は、全ての文書をもつて行うものとし、その処理に当たつては的確かつ迅速に行うものとする。
第11条 事件の処理は、起案書式を用いて起案し教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書きで起案することができる。
第12条 他の担当に関係ある起案文書は、当該担当に合議しなければならない。
2 起案文書が決裁になつたときは、原議に決裁の年月日を記入しなければならない。
第13条 発送文書には、文書記号及び文書番号を付し、文書番号簿に所要事項を記載しなければならない。ただし、軽易な文書にあつては、文書記号及び文書番号を省略することができる。
2 前項に規定する文書記号は「音教総」「音教学」「音教社」とし、文書番号は暦年ごとの一連番号によるものとする。
第14条 学校教育担当は、令達簿を備えて令達の種別ごとにその番号、年月日及び題名を記載しなければならない。
2 令達の種別は次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定によつて設けるもの
(2) 告示 管内の全部又は一部に告示するもの
(3) 訓令 学校その他教育機関に対する命令で将来の例規となるもの
(4) 令達 特定の個人又は団体に対し特定の事項を指揮命令するもの
(5) 指令 学校その他教育機関又は個人、団体の申請、願等に対し指示、命令するもの
第15条 未完結文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(文書の編集及び保存)
第16条 完結した文書は、当該担当において保存しなければならない。
2 前項に規定する完結文書整理表は、表紙の次にとじ込むものとする。
第17条 学校教育担当は、教育委員会例規を編集及び保存しなければならない。
(文書の公開の禁止)
第18条 文書は、外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときはこの限りでない。
(議案等の整備)
第19条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿に記載して整理するものとする。
(規則、規程の整理)
第20条 規則及び規程は、規則等台帳に記載して整理しなければならない。
(公用文例)
第21条 公用文例については、別に定めるもののほか北海道公用文例(昭和37年北海道訓令第7号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。