○音威子府村福祉交流拠点地域複合施設設置条例
平成29年9月13日
条例第9号
(設置)
第1条 村民の交流及び福祉活動の場を提供するとともに、文化活動及び福祉学習支援の推進並びに地域福祉の推進を図るため音威子府村福祉交流拠点地域複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 音威子府村福祉交流拠点地域複合施設 ときわ
(2) 位置 中川郡音威子府村字音威子府509番地88
(施設の構成)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもつて構成する。
(1) 地域交流コミュニティスペース(子育てルーム等を含む。)
(2) 音威子府村デイサービスセンター
(3) 高齢者等入居施設(居住スペース)
2 複合施設は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。
3 第1項第2号及び第3号に掲げる音威子府村デイサービスセンター及び高齢者等入居施設(居住スペース)の設置及び管理については、音威子府村デイサービスセンター等設置及び管理に関する条例に定めるところによる。
(休館日)
第4条 地域交流コミュニティスペース(以下「コミュニティ施設等」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日
(使用時間)
第5条 コミュニティ施設等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは変更することができる。
(使用等の許可)
第6条 コミュニティ施設等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。特殊な設備の設置、又は特殊な物件を搬入しようとする場合、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他村長が管理運営上不適当と認めるとき。
3 村長は、第1項の許可をするにあたつてコミュニティ施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 コミュニティ施設等においては、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあること。
(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあること。
(3) 指定された場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) その他村長がコミュニティ施設等の管理運営上不適当と認めること。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を得たとき。
(3) 使用の許可後に第6条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の規定による取消し等によつて生じた損害については、村長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、コミュニティ施設等の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、特に村長が認めるものについては、この限りではない。
2 使用料は、別表に掲げる額とする。
(使用料の減免)
第10条 村長は公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第8条第1項第4号の規定により、村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなつたとき。
(3) その他村長が使用料の還付を行うべき特段の理由があると認めるとき。
(損害賠償)
第12条 複合施設の施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償額を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、コミュニティ施設等の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、当該施設等を原状に回復させなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 地域交流コミュニティスペース使用料
区分 | 限度額 | |
単位 | 使用料 | |
ホール(全面) | 1日 | 6,600円 |
ホール(半面) | 1日 | 3,300円 |
多目的ホール | 1日 | 3,300円 |
ミーティングルーム | 1日 | 3,300円 |
備考
1 時間単位で使用する場合は、使用料を12で除した額に使用時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)を乗じて得た額とする。
2 入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他商業活動及びこれに類する目的をもつて利用する場合の使用料は、上表の金額に100分の300を乗じて得た額とする。
3 入場料を徴収しない場合であつても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。
4 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。