○音威子府村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 音威子府村情報公開条例(平成13年条例第24号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び音威子府村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、音威子府村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第18条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定により諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関及び個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会に建議することができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

音威子府村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
令和5年3月7日 条例第3号