○音威子府村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年音威子府村条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、音威子府村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年4月1日音威子府村規則第4号。以下「初任給規則」という。)第2条第2項を準用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則第4条の規定に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第5条の規定により準用する音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条第1項の規則で定める期日は、常勤の職員の例による。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第15条第5項に規定に関わらず、6月以上の任用期間をもつて任用されたフルタイム会計年度任用職員のうち、村長が定める者に対しては、同条第1項で定める期末手当に代え、給与条例第16条第2項で定める期末手当基礎額に、6月及び12月にそれぞれ期末手当として支給すべき率を乗じて得た額又はその一部を任用月数で除した額とし、条例第2条第1項で定める報酬に加算して支給することができる。
2 条例第18条第2項に規定する基準日後の支給額については、音威子府村職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成9年規則第1号)第5条を準用する。
2 報酬は、会計年度任用職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(1) 条例第25条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第25条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第25条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第26条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第29条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 条例第31条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第2項及び第4項に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第31条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 第16条の規定は、パートタイム会計年度職員に準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
一般行政事務 | 一般事務員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
専門事務員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
福祉職 | 幼児センター所長 | 高校卒 | 2 | 34 | 2 | 42 |
保育士 | 大学卒 | 1 | 21 | 1 | 29 | |
保育士 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 17 | |
保育支援員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 | |
医療職 | 健康診査補助員 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
教育職 | 学習支援員 | 大学卒 | 1 | 21 | 1 | 29 |
学芸員 | 大学卒 | 1 | 21 | 1 | 29 | |
寄宿舎指導員 | ― | 1 | 5 | 1 | 13 | |
労務職 | 寄宿舎清掃管理人 | ― | 1 | 1 | 1 | 9 |
公民館管理人 | ― | 1 | 7 | 1 | 15 | |
その他施設管理人 | ― | 1 | 4 | 1 | 12 | |
その他労務 | 職務により、村長が定める | |||||
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 この規則の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る引き続いた当該職としての在職期間及び経験年数については、通算して計算するものとし、その上限は基礎号給より6号俸上位とすることができる。