○音威子府村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月12日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び寒冷地手当をいい、同項第1号によつて採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の職務の級1級及び2級を適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、村長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第5条第1項中「週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 給与条例第11条第1項、第2項、第4項から第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員」とあるのは「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、村長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 給与条例第12条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 給与条例第15条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第11条第1項、第10条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第13条第1項の勤務には含まれないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第16条第1項、第2項及び第4項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のフルタイム会計年度任用職員で当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上のフルタイム会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかではない者は、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
5 給与条例第16条第1項おける「支給日」に準用するもののほか、必要な事項は、村長が規則で定める。
第16条 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
第17条 給与条例第16条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)
第18条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月初日(以下、この条において「基準日」という。)に在勤するフルタイム会計年度任用職員に対して、毎月支給する。基準日の翌日から当月末日までの間に新たに職員となつた者に対しては、最初の基準日以降の月において支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯数に応じ、給与条例第17条第1項の表に掲げる額を5で除した額の範囲内で村長が規則で定めるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年音威子府村条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第8条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、村長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、音威子府村職員の旅費に関する条例(昭和26年音威子府村条例第5号)の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第23条 音威子府村職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和31年音威子府村条例第9号。以下「特殊勤務条例」という。)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第25条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第26条 勤務時間条例第9条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第27条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから村長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬)
第30条 給与条例第15条第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第25条の規定により準用する給与条例第11条第1項、第26条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第13条第1項の勤務には含まれないものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第31条 給与条例第16条第1項、第2項及び第4項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として村長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 給与条例第16条第1項おける「支給日」に準用するもののほか、必要な事項は、村長が規則で定める。
第32条 給与条例第16条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
第33条 給与条例第16条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の寒冷地に係る報酬)
第34条 寒冷地に係る報酬は、11月から翌年3月までの各月初日(以下、この条において「基準日」という。)に在勤するパートタイム会計年度任用職員(村長が規則で定める基準を満たすものに限る。)に対して、毎月支給する。基準日の翌日から当月末日までの間に新たに職員となつた者に対しては、最初の基準日以降の月において支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯数に応じ、給与条例第17条第1項の表に掲げる額を5で除した額の範囲内で村長が規則で定めるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第35条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第36条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和2年12月に支給する期末手当について第15条第1項及び第31条第1項において準用する給与条例第16条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。
(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和3年12月に支給する期末手当について第15条第1項及び第31条第1項において準用する給与条例第16条第2項の規定を適用する場合については、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。
附則(令和2年11月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第36条関係)
職種の区分 | 給与額 |
集落支援員及び地域おこし協力隊 | 月額200,000円以内 |
語学指導等を行う外国青年 | 月額280,000円以上330,000以内 |