○音威子府村山村・都市交流センター設置条例施行規則
平成元年12月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村山村・都市交流センター設置条例(平成元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館日及び開館時間)
第2条 センターの開館日、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館日及び開館時間
平日 午前10時から午後4時まで
(2) 休館日
毎週土曜日・日曜日及び国民の休日
年末年始 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項の規定は、特別の必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 使用者は、センターで定める事項を遵守するとともに、他の使用者の制作に支障がないよう、作業台の複数使用や床面に材料を置くなどをせず、使用者一人あたり作業台1面分の範囲内で作業すること。
3 使用者が自主制作(キット制作以外)を行う場合は、制作する作品は作業台の長辺150cmを超えない範囲で設計をし、あらかじめ許可を受けること。その他、センター管理上、支障をきたす恐れのある使用は認めない。
4 使用者が制作途中の未完成品は、使用申請期間内はロッカー及び作品保管室に一時保管することができる。ただし、共有スペースである作業台や床など、指定された場所以外におくことはできない。
(使用料等)
第4条 木材等売払料、機械使用料、及び消耗品使用料は、別表に定めるとおりとし、原則、使用料等が確定した段階で前納することとする。
2 使用者が、センターに在庫のない木材等を持ち込んで制作を行おうとする場合は、事前に申請書により許可を受けた上で持ち込みをし、センター内の機械使用や安全上問題ない材料であると認められた場合は、持ち込みを許可するものとする。持ち込んだ材料の樹種により、別表のとおり持込料を徴収する。
3 センター内にある木材等の購入のみを希望する場合は、別表の料金を徴収する。
4 センター内のロッカー及び作品保管室を使用する場合は、申請期間中は無償とする。ただし、申請使用期間を1ヶ月以上経過して使用している場合は、別表のとおり使用料を徴収するとともに、センター利用が無く6ヶ月以上経過した場合は、処分するものとする。
5 事業者の使用や営利を目的とした使用の場合は、それぞれの料金に150%を乗じた価格を徴収する。
(機械の使用)
第5条 センターの木工機械を安全に使用するために、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 木工機械の使用は、使用申請書により使用許可を受け、かつ係員が実施する機械ごとの安全講習を受講し、使用者が正しく理解し安全に使用できると認められた場合にのみ、使用できるものとする。
(2) 実際に木工機械を使用する際は、必ず係員に使用の旨を申し出、機械稼働を許可された場合にのみ使用できるものとする。許可なく使用した場合は、センター内のすべての機械及び道具類の使用を禁止するものとする。
(3) 機械を使用する際は、室内靴及び手袋を装着するなど、係員が指示した安全対策に必要な服装や装備をすること。
(4) 使用者の木工機械の使用上において、不適切な使用による怪我や死亡の危険性及びセンター内や機械等を破損する危険性があると係員が判断した場合は、使用の許可を取り消すものとする。合わせて、使用者の不適切な使用による怪我や死亡、機械の破損及び損傷については、使用者が責任を負うものとし、修繕費用等を負担するものとする。
(5) 係員の判断により使用者の機械使用許可を取り消した場合は、その理由に応じて、再度安全講習を実施するか、若しくは以降の使用を禁止する等、係員が使用可否を総合的に判断し、使用者はそれに必ず従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 センター使用者は、係員の指示に従い特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター内に、木工機械やその他制作に関係のない私物等を持ち込まないこと。ただし、制作過程において係員が必要であると認めたものに限り、係員の指示に従い持ち込み及び使用を認めるものとし、係員が認めていない私物や物品消耗品を無断で持ち込んだ場合は、センターにて処分するとともに処分費用の負担を持ち込んだ使用者に求めるものとする。
(2) 使用後は、整理整頓及び清掃を行うなどして、現状に復して返還すること。
(3) センター内において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をし、又はさせないこと。
(4) センター内及び敷地内において、喫煙や不要物の廃棄等を行わないこと。
(催し物のプログラムの提出)
第7条 団体等でセンターを専有して使用する場合は、事前にそのプログラムを管理責任者に提出しなければならない。
(委任)
第8条 センターの管理についてこの規則のほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月29日規則第4号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表1
〈木材等売払料〉
No. | 樹種 | 単価(1m3あたり) |
1 | ナラ | ※年度ごとに設定する。 |
2 | タモ | 〃 |
3 | シナ | 〃 |
4 | セン | 〃 |
5 | キハダ | 〃 |
6 | チェリー | 〃 |
7 | ウォールナット | 〃 |
8 | クルミ | 〃 |
9 | トドマツ | 〃 |
10 | メープル(楓) | 〃 |
11 | ダケカンバ(音威子府産) | 〃 |
12 | イタヤカエデ(音威子府産) | 〃 |
13 | ミズナラ(音威子府産) | 〃 |
14 | その他合板など | 〃 |
※使用する木材体積に応じて、次のとおり計算するものとする。
(樹種単価×長さ×幅×厚さ)
※定めのない樹種については、別途単価を設定し売払いする。
※材料持込料は、持ち込んだ材料の総体積で計算をし、樹種により木材料等売払料と同様に計算した価格に対して、20%を乗じた料金を徴収する。ただし、その金額が300円以下の場合は、300円を徴収するものとする。
(樹種単価×長さ×幅×高さ×20%)
※木材等の売り払いのみをする場合は、材料準備及び加工費用として、木材等売払料に20%加算する。
※事業者の使用や営利を目的とした使用の場合は、それぞれの料金に150%を乗じた価格を徴収する。
別表2
〈木工機械等〉
No. | 機械名 | 時間 | 使用料 |
A―1 | 軸傾斜丸鋸盤 | 1日/5時間 | 300円 |
A―2 | パネルソー | 〃 | 300円 |
A―3 | 卓上バンドソー | 〃 | 300円 |
A―4 | 手押しかんな盤 | 〃 | 300円 |
A―5 | 自動一面かんな盤 | 〃 | 300円 |
A―6 | ベルトサンダー | 〃 | 200円 |
A―7 | ペティワーク | 〃 | 200円 |
A―8 | 木工旋盤 | 〃 | 200円 |
A―9 | 角のみルーター | 〃 | 200円 |
B―1 | スポンジサンダー | 〃 | 100円 |
B―2 | 糸鋸 | 〃 | 100円 |
B―3 | ボール盤(電動ドリル) | 〃 | 100円 |
C―1 | ロッカー(※使用期間超過時) | 〃 | 100円 |
C―2 | 作品保管室(※使用期間超過時) | 〃 | 100円 |
※上記のうち、Aの機械を使用する場合は、事前の使用申請書により許可された場合、別途係員が指定した日程で行う安全講習を受け、係員から安全に使用することができると判断され使用を許可された場合にのみ、使用料を払つて使用することが可能とする。
※上記のうち、Bの機械を使用する場合は、係員から使用前に取扱方法及び安全対策を指導され、係員から安全に使用することができると判断され使用を許可された場合にのみ、使用料を払つて使用することが可能とする。
※本規則に定めのある制限以外に、所属機関(学校等)での木工機械使用に関する規則や試験制度等がある場合は、それに準じるものとする。
※中学生以下が使用できる木工機械は、多目的ホール内にあるものに限る。
※事業者の使用や営利を目的とした使用の場合は、それぞれの料金に150%を乗じた価格を徴収する。
別表3
〈消耗品使用料〉
No. | 種類 | 数量 | 単位 | 単価(税込み) |
1 | ビスケットジョイント | 1 | 枚 | 10円 |
2 | ドミノチップ(4×20、5×30) | 1 | 個 | 10円 |
3 | ドミノチップ(6×40、8×40) | 1 | 個 | 30円 |
4 | ドミノチップ(8×50、10×50) | 1 | 個 | 40円 |
5 | 棚ダボ | 4 | 組 | 200円 |
6 | オスモカラー | 0.25 | m2 | 100円 |
7 | 糸鋸の刃 | 1 | 本 | 80円 |
8 | サンドペーパー | 1 | 枚 | 50円 |
9 | スーパータック(研磨紙) | 1 | 枚 | 100円 |
10 | 木口テープ | 10 | cm | 40円 |
11 | 刷毛(30mm) | 1 | 本 | 250円 |
12 | 鬼目ナット | 1 | セット | 120円 |
※表に記載のない消耗品のうち、ビス、ダボ、接着剤等は原則無料とする。ただし、制作において1セット(箱、本などの1単位)すべてを大量に使用する場合は、購入価格と同額を徴収する。
※事業者の使用や営利を目的とした使用の場合は、それぞれの料金に150%を乗じた価格を徴収する。