○音威子府村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和6年3月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、重要プロジェクトを実施する際には、地域、行政、民間などが連携して取り組むことが必要であるが、そうした関係者間を橋渡ししつつ、プロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として外部から専門的な知識、経験を有する人材を任用するため、音威子府村地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 地域プロジェクトマネージャーは、村が取り組む地域課題の解決に向けた重要プロジェクトの実施に当たつて、自身が有する経験、知識及び人脈等をいかし、音威子府村役場職員とともに重要プロジェクトの企画、実施等に取り組むものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部(国勢調査令(昭和55年政令第98号)によつて調査した平成17年10月1日現在の市町村人口(平成17年10月2日以降に行われた市町村の合併を経た市町村にあつては、合併関係市町村における平成17年10月1日現在の市町村人口の合計をいう。)及び同令によつて調査した平成27年10月1日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が11%以上である市町村の地域を除く。)をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。

(3) 政令指定都市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。

(身分)

第4条 地域プロジェクトマネージャーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用等)

第5条 地域プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、原則として公募により選定し、村長が任用する。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 次の地域に居住し、本条の規定に基づく任用後は本村に住民票を異動する者(任用前に本村に定住又は定着している者(既に本村の住民基本台帳に記録されている者等をいう。)を除く。)ただし、過去に本村で「地域おこし協力隊員」又は「地域活性化起業人」として活動した経験があり、かつ、任用時に本村に生活の拠点があるとともに本村が備える住民基本台帳に記録されている者から任用する場合は、この限りでない。

 3大都市圏内の地域(条件不利地域を除く。)

 3大都市圏外の政令指定都市の地域(条件不利地域を除く。)

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に職務を遂行することができる者

(4) 自らの力で生活を維持することができる者

(5) 心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行することができる者

(6) 次のいずれにも該当しない者

 音威子府村暴力団排除条例(平成25年音威子府村条例第1号)第2条第2号の暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)及び同条同項第3号の暴力団関係事業者(以下この号において「暴力団関係事業者」という。)であると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、音威子府村条例第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)、暴力団員又は暴力団関係事業者を利用するなどしたと認められる者

 暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

 暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める要件を満たす者

2 前項の規定により任用された地域プロジェクトマネージャーは、速やかに本村へ住民票を異動しなければならない。

3 村長は、地域プロジェクトマネージャーの任用を決定したときには、その者に対して職務内容、任用期間及び給与又は報酬の額を明らかにした書面を交付するものとする。

(任用期間、解任及び退職)

第6条 地域プロジェクトマネージャーの任用期間は、任用された日から起算して1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 村長は、地域プロジェクトマネージャー任用の日から起算して3年を超えない範囲内で前項の定めにより任用期間を更新することができる。

3 村長は、地域プロジェクトマネージャーが次に掲げる行為があつたときには、その意に反して、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは地域プロジェクトマネージャーの義務に違反し、又は常態として職務を怠つているとき。

(2) 地域プロジェクトマネージャーとして不信行為があつた場合又は村の信用を著しく失墜させるような行為があると認めたとき。

(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められる場合又はこれに堪えないと認めたとき。

(4) 村長に事前の協議等を行うことなく、住民票を異動(村内の異動を除く。)したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が解任することが適当と認めた場合

4 地域プロジェクトマネージャーがやむを得ず任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに村長へ申し出なければならない。

(勤務条件等)

第7条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間及び休日等については、音威子府村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年音威子府村規則第2号)の例による。

(給与等)

第8条 地域プロジェクトマネージャーの給与又は報酬、諸手当及び費用弁償は、音威子府村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年音威子府村条例第24号。次項において「条例」という。)の例による。

2 前項に定めるもののほか、地域プロジェクトマネージャーの給与又は報酬の支給方法等は、条例の例による。

3 地域プロジェクトマネージャーの活動に使用する車両は私有車とし、その車両の借上料及び燃料費等(消耗品を含む。)として、月額15,000円を支給する。ただし、活動に私有車を使用しない期間は、これを支給しない。

(活動に要する経費)

第9条 地域プロジェクトマネージャーが行う活動に要する経費の支出、物品の支給又は貸与は予算の範囲内で行うことができる。

(福利厚生)

第10条 地域プロジェクトマネージャーに対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115条)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。

(公務災害補償)

第11条 地域プロジェクトマネージャーの公務災害補償については、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者は、この限りでない。

(服務及び活動報告)

第12条 地域プロジェクトマネージャーは、その職務を行うに当たつては、この要綱その他関連法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 地域プロジェクトマネージャーは、第2条に規定する活動の実施状況について、活動報告書(様式第1号)により当該活動を行つた日の属する月の翌月の10日までに村長に提出しなければならない。

3 地域プロジェクトマネージャーは、村長から要請があつたときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 地域プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項に規定する村長の任用に係る準備行為は、この要綱の日前においても行うことができる。

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音威子府村地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和6年3月25日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)