○音威子府村公営住宅及び村営住宅合併処理浄化槽の設置に関する規則
平成26年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村が公営住宅及び村営住宅に設置する合併処理浄化槽について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 音威子府村は生活排水による公共用水域の汚濁防止、住環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、音威子府村農業集落排水処理施設設置条例(平成8年条例第13号)第2条に規定する排水区域以外の区域の公営住宅及び村営住宅に、音威子府村合併処理浄化槽を設置する。
(1) 合併処理浄化槽 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定するし尿浄化槽のうち、し尿と生活雑排水とを合併して処理する方法による浄化槽をいう。
(2) 使用者 汚水を排除するために、排水施設を使用する者をいう。
(設置する人槽の基準)
第4条 合併処理浄化槽を設置する人槽の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 延べ床面積が130m2未満 5人槽
(2) 延べ床面積が130m2以上 7人槽
(管理)
第5条 合併処理浄化槽の管理は、村長が行う。
2 村長は、前項の規定に関わらず、合併処理浄化槽の管理を効率的に行うために、当該合併処理浄化槽の管理の一部を委託することができる。
(使用開始及び終了)
第6条 公営住宅及び村営住宅に設置する合併処理浄化槽の使用開始は、音威子府村公営住宅管理条例(平成9年条例第8号)第7条第2項により入居決定を受けた日、又は音威子府村財産の取得、管理及び処分条例(昭和31年条例第14号)第13条にかかる契約の貸付の始まる日より使用開始とする。なお、この規則施行前より公営住宅及び村営住宅に入居決定等を受けている者は、施行日より使用開始とする。
2 公営住宅及び村営住宅に設置する合併処理浄化槽の使用終了は、音威子府村公営住宅管理条例施行規則(平成10年条例第1号)第19条の届出、又は音威子府村財産の取得、管理及び処分条例(昭和31年条例第14号)第13条にかかる契約満了日若しくは契約を終了した日により使用終了する。
(使用料の徴収)
第7条 村長は、当該合併処理浄化槽設置の公営住宅及び村営住宅入居者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号)第13条の規定を準用する。
(使用料の算定方法)
第8条 使用料の額は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号)第14条の規定を準用する。
(使用料の減免・猶予)
第9条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この規則によつて納付しなければならない料金その他の徴収金を減免又は猶予することができる。
(料金の督促及び滞納処分)
第10条 この規則による使用料を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、音威子府村公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年条例第1号)の規定を準用する。
(適切な使用の義務等)
第11条 合併処理浄化槽を設置している公営住宅及び村営住宅の入居者は、施設の適切な使用をしなければならない。
2 合併処理浄化槽を設置している公営住宅及び村営住宅の入居者は、音威子府村が行う保守点検及び清掃等の維持管理作業が適切に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。