○音威子府村6次産業化支援事業補助金交付要綱
令和6年5月23日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における農畜産業の6次産業化を推進するための補助金を予算の範囲内で交付することに関し、音威子府村補助金交付規則(昭和63年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、最後にこの要綱による補助金の交付を受けた年度の次の年度から起算して5年度を経過するまでは、再度の交付対象としない。
(1) 村内に住所を有する個人農畜産業者
(2) 村内に主たる事務所を有する農畜産業法人
(3) その他村長が認めた団体(農畜産業者で構成された団体に限る。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、村内における農畜産業の6次産業化に資する事業であつて、自らの生産に係る村内産の農畜産物について行う加工品の研究・開発(販売の計画を伴うものに限る。)又はその販路の開拓とする。
2 他の補助制度の対象となるもので、当該補助制度を利用する事業については、この要綱による補助金の交付対象としない。
3 すでにこの要綱による補助金の交付を受けた事業で、既存商品の再開発等に係る事業は交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。
2 この要綱による補助金の交付は、一の年度において、一の補助対象者につき1回とする。
(不交付の決定の通知)
第7条 村長は、補助金の不交付を決定したときは、理由を付してその旨を様式第1号により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第10条に規定するその他村長が必要と認める書類は、補助対象経費に備品購入費を含む事業にあつては購入備品の設置後の写真とする。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 備品購入費、消耗品費、委託費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、使用料、賃借料 |
備考
1 備品購入費については、新設又は増設に係るものを補助対象とし、既存の機械の更新に係るもの及び家具・家電、パソコン、プリンター等汎用性があり、事業外使用が可能なものは、補助対象経費に含めない。
2 賃借料のうち用地の賃借に係る経費は、補助対象経費に含めない。

