○音威子府村狩猟免許取得支援補助金交付要綱
令和6年5月27日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、音威子府村狩猟免許取得支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、音威子府村補助金交付規則(昭和63年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金は狩猟免許の取得等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、狩猟免許の取得を促進し、本村の有害鳥獣対策における捕獲の担い手を確保することを目的とする。
(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種猟銃免許をいう。
(2) 銃砲所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条に規定する許可をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 音威子府村内に住所を有し、かつ村税を滞納していない者
(2) この要綱の公布の日以降、新規に狩猟免許を取得した者
(3) 銃砲所持許可を受けており、同許可証の用途の項目に有害鳥獣駆除の記載がある者
(4) 本補助金の交付を受けたことがない者
(補助金の額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額は1人当たり60,000円とし、補助対象経費の内訳は別表のとおりとする。
(1) 狩猟免許の写し
(2) 銃砲所持許可証の写し
(3) 別表に定める補助対象経費の支出が認められる領収書又は証明書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 村長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずることができる。
(1) 本補助金の交付を受けてから5年以内に村外へ転出し、本村の有害鳥獣駆除に従事しなくなることが明らかであると認められたとき。
(2) 狩猟免許を取得した日から5年以内に免許を失つたとき及び有害鳥獣捕獲等の活動実績が著しく不足していると認められたとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正行為によつて補助金の交付決定を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 支出が認められる書類 | 補助金額 | 備考 |
第一種猟銃免許取得に係る経費 | 狩猟免許試験申請手数料 | 収入証紙領収書 | 10,000円/人 | |
狩猟免許試験予備講習会受講料 | 講習会受講料領収書 | |||
医師の診断書料 | 診断書料領収書 | |||
銃砲所持許可に係る経費 | 猟銃等講習会手数料 | 講習修了証明書 | 50,000円/人 | 申請日において有効期間内の銃砲所持許可に要した経費に限る。 |
教習資格認定申請手数料 | 教習資格認定書 | |||
医師の診断書料 | 診断書料領収書 | |||
猟銃用火薬譲受許可証申請手数料 | 猟銃用火薬譲受許可証 | |||
射撃教習受講料 | 教習受講料領収書 | |||
所持許可申請手数料 | 収入証紙領収書 |



