○音威子府村職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 音威子府村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第4条又は第5条の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 音威子府村職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
第2条の2 削除
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなつた場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこと
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 職員の給与に関する条例第16条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 音威子府村職員の定年等に関する条例第4条又は第5条の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 音威子府村職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失つた後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなつたこと。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項の規定の適用をうける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日間を週休日とし、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務時間が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)
イ 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
ロ 4週間を超えない期間につき1週間当り1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第16条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定めている職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業の承認)
第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は勤務時間条例第15条による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲で行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第19条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、音威子府村職員の給与に関する条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき音威子府村職員の給与に関する条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第20条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があつた場合における措置等)
第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか育児休業給の支給に関し必要な事項は、規則で村長が定める。
4 職員に育児休業給が支給される間、職員の給与に関する条例第2条第1項中「並びに寒冷地手当」とあるのは、「、寒冷地手当並びに育児休業給」とする。
5 音威子府村職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成7年6月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月14日条例第20号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正前の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなつたことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年11月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(音威子府村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成19年3月9日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成29年3月9日条例第4号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年12月13日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日の前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第10条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。