○音威子府村簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月10日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 給水装置とは、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器を持つて構成するものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み及び承認)

第3条 条例第6条に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」(第1号様式)の提出をもつて行う。

2 前項において、条例第8条第1項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施工する場合、当該給水装置工事に係る「給水装置工事施工届」(第2号様式)の提出をもつて申込みに替えることができる。

3 前項の申込みにあたり、第三者との間に利害関係が発生する場合は、申込者において当該事項についての同意を得るものとする。

(工事施工及び完了の届け出)

第4条 条例第8条第2項の規定による設計審査、若しくは工事検査を受けようとするときは「給水装置工事施工届」(第2号様式)、又は「給水装置工事完了届」(第3号様式)に設計図面を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の届け出は、特別な場合を除くほか、工事施工にあつては工事着工予定日の5日以内に、工事完了にあつては工事竣工日を含め15日以内に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第5条 条例第8条第3項の規定により村長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置し、給水を受けようとするとき。

(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(3) その他村長が特に必要と認めた場合。

(給水装置の使用材料)

第6条 村長は、条例第8条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、音威子府村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第9条の規定による村長が指定する構造及び材質の指定は、政令第4条の規準により次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器、若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により村長が止むを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により村長が指定した材質以外の材料を使用することができる。

3 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内においては120センチメートル以上、私道内及び宅地内においては100センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他止むを得ない場合は、この限りでない。

(給水管防護の措置)

第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない措置を講じなければならない。

2 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

4 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず凍結防止の措置を講じなければならない。

5 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所、又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他必要な措置を講じなければならない。

(メーターの設置)

第11条 条例第18条第1項の規定により村長が設置する場合において、条例第8条第2項の規定により給水装置を新設する場合はこの限りでない。

2 メーターの設置費用は水道使用者の負担とする。

(メーターの設置位置等)

第12条 条例第17条第2項の規定によるメーターの位置は次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内であること。

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所。

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所。

(4) 水平に設けることができる場所。

(工事費の算出)

第13条 条例第10条の各号における費用の算出は、村長が別に定める基準に従い毎年度算定した金額により算出するものとする。

(工事概算額の通知及び納付)

第14条 条例第11条第1項の規定による工事費の概算額は、「給水装置概算工事費通知書」(第4号様式)により工事申込者に通知する。

2 前項の工事概算額は、村長が発行する納付書により指定期限までに納入しなければならない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第15条 条例第14条に規定する給水の申込みは、「水道使用申込書」(第1号様式)の提出をもつて行う。ただし、村長が特に必要がないと認めた場合はこの限りでない。

2 前項の申込みにおいて、給水装置を新設する場合にあつては、第3条第2項の届出により申込みに替えることができるものとする。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第15条の規定により代理人を選定したとき、又はこれを変更したときは「代理人選定(変更)届」(第5号様式)により村長に届け出なければならない。

(管理人の選定届等)

第17条 条例第16条の規定による管理人を選定したときは「管理人選定(変更)届」(第6号様式)により村長に届け出なければならない。

(水道の使用中止、変更等の届け出)

第18条 条例第19条に規定する届け出は、次の各号に定めるところによる。ただし村長が特に必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 水道の使用を廃止又は中止するとき、「水道使用異動届」(第7号様式)

(2) 用途を変更するとき、「水道使用異動届」(第7号様式)

(3) 消防演習等に私設消火栓を使用するとき、「消火栓演習等使用届」(第8号様式)

(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき、「水道使用異動届」(第7号様式)

(5) 給水装置の所有者に変更があつたとき、「水道使用異動届」(第7号様式)

(6) 消防用として消火栓を使用したとき、「消防用水使用届」(第9号様式)

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求届」(第10号様式)の提出をもつて行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあつては納入通知書を発行した月の25日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発行した日から14日以内とする。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第21条 条例第26条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) メーターに異常のあつたときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割り計算により異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用者の業態その他を考慮して用途別を認定する。

(3) 漏水その他により使用水量が不明のときは、認定する月の前3カ月の使用水量、又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(4) 共用給水装置により使用する場合は、使用水量を基準に総世帯数に応じて認定する。

(5) 積雪又は特別の事由のためメーターの点検ができないときは、前3カ月における使用水量を基礎として使用水量を認定する。

(6) メーターが設置されていないときは、世帯の家族人数及びその他実情を考慮して使用水量を認定する。

(過誤納による清算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において清算することができる。

(料金、手数料、及び過料の督促)

第23条 料金、使用料、手数料及び過料に滞納があるときは、村長は期限を指定して督促をするものとする。

(料金等の減免)

第24条 条例第31条に規定するその他特別の理由は次の場合をいう。

(1) 災害、その他の理由により料金の納付が困難である者の料金。

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金。

(3) その他、村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの。

2 条例第31条の規定により料金等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。

3 村長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第25条 条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(第11号様式)により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、北海道飲用井戸等衛生対策要領(平成14年7月5日一部改正)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(参考)

給水条例施行規則様式一覧

様式番号

様式名称

関係条文

1

給水装置工事申込書(水道使用申込書)

第3条第15条

2

給水装置工事施工届

第4条第1項

3

給水装置工事完了届

第4条第1項

4

給水装置概算工事費通知書

第14条第1項

5

代理人選定(変更)

第16条

6

管理人選定(変更)

第17条

7

水道使用異動届

第18条第1、2、4、5号

8

消火栓演習等使用届

第18条第3号

9

消防用水使用届

第18条第6号

10

給水装置・水質検査請求書

第19条

11

給水装置の管理義務違反に関する指示書

第25条

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

音威子府村簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月10日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道
沿革情報
平成10年3月10日 規則第4号
平成15年3月7日 規則第4号