○音威子府村農業集落排水処理施設管理条例施行規則

平成12年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置)

第2条 条例第5条第3項に規定する排水設備の基準は、別表に定めるところによる。

(排水設備の確認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(別記第1号様式)を、第2項の規定により記載事項を変更しようとする者は排水設備計画(変更)確認申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が必要でないと認めたときは、その図書を省略することができる。

(1) 排水設備の基準による設計図書~見取図、平面図、縦断図、構造詳細図、工事費内訳書

(2) 承諾書(排水設備を他人の土地に設置する場合又は排水設備を他人の排水設備に接続する場合若しくは、排水設備の工事に利害関係が発生する場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、村長が提出を求めた図書

3 村長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、排水設備計画確認書(別記第3号様式)を申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知しなければならない。

(工事着手)

第4条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(工事施工)

第5条 排水設備等を排水施設又は、他人の排水設備に接続させるときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(排水設備の工事完成届及び検査)

第6条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完成届(別記第4号様式)を村長に提出し、当該工事施工業者立会いのうえ、検査を受けなければならない。

2 村長は、当該工事が確認書に適合していると認めたときは、排水設備工事検査済証(別記第5号様式)を交付する。

(使用開始等に関する届出)

第7条 条例第10条第2項の規定により、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときは、処理施設使用開始等届(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定による届出は、処理施設使用者変更届(別記第7号様式)によらなければならない。

(水洗便所の装置)

第8条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。

(使用料・手数料の減免・猶予)

第9条 条例第17条に規定する使用料等の減免又は猶予を受けようとする者は、処理施設使用料減免又は猶予申請書(別記第8号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請について、減免又は猶予の必要を認めたとき若しくは減免又は猶予を却下したときは、処理施設使用料等減免又は猶予決定(却下)通知書(別記第9号様式)を交付する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村農業集落排水処理施設管理条例施行規則

平成12年1月13日 規則第1号

(平成12年1月13日施行)