○音威子府村水洗便所改造等補助金条例施行規則

平成12年1月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村水洗便所改造等補助金条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象となる家屋の限度)

第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋。

(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、居住の用に供する家屋は除く。

(補助金の額)

第3条 条例第3条に規定する補助金の額は、別表1の定めるところによる。

2 世帯主が平成14年12月31日までに65歳以上となる者及び村長が特に必要と認めた者は、別表2の定めるところによる。

3 家屋を新築しようとする者は、別表3の定めるところによる。

(補助金の申請)

第4条 条例第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 条例第5条の規定により補助の可否及び補助金額を決定したときは、水洗便所改造等補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成届等)

第6条 条例第6条の規定による工事の期間は、60日以内とする。

2 条例第6条の規定による届出は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号)第8条第1項の規定による届出をもつて届出とみなす。

(補助の取消)

第7条 条例第7条の規定により補助決定の取り消しをするときは、水洗便所改造等補助決定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(賠償の責任)

第8条 条例第7条の規定により補助決定の取り消しを行つた場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあつても、村長はその賠償の責を負わない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第3条第1項関係)

 

補助金限度額

供用開始の日から平成14年12月31日までに施工した者

水洗トイレ改造費及び排水設備工事費の25%以内で、限度額は175,000円

別表2(第3条第2項関係)

 

補助金限度額

世帯主が平成14年12月31日までに65歳以上となる者及び村長が特に必要と認めた者

水洗トイレ改造費及び排水設備工事費の40%以内で、限度額は280,000円

別表3(第3条第3項関係)

 

補助金額

供用開始の日から平成14年12月31日までに家屋を新築し施工した者

100,000円

画像

画像

画像

音威子府村水洗便所改造等補助金条例施行規則

平成12年1月13日 規則第2号

(平成12年1月13日施行)