○音威子府村水洗便所改造等補助金条例施行規則
平成12年1月13日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村水洗便所改造等補助金条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋。
(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、居住の用に供する家屋は除く。
2 世帯主が平成14年12月31日までに65歳以上となる者及び村長が特に必要と認めた者は、別表2の定めるところによる。
3 家屋を新築しようとする者は、別表3の定めるところによる。
(工事の完成届等)
第6条 条例第6条の規定による工事の期間は、60日以内とする。
2 条例第6条の規定による届出は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号)第8条第1項の規定による届出をもつて届出とみなす。
(賠償の責任)
第8条 条例第7条の規定により補助決定の取り消しを行つた場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあつても、村長はその賠償の責を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第3条第1項関係)
| 補助金限度額 |
供用開始の日から平成14年12月31日までに施工した者 | 水洗トイレ改造費及び排水設備工事費の25%以内で、限度額は175,000円 |
別表2(第3条第2項関係)
| 補助金限度額 |
世帯主が平成14年12月31日までに65歳以上となる者及び村長が特に必要と認めた者 | 水洗トイレ改造費及び排水設備工事費の40%以内で、限度額は280,000円 |
別表3(第3条第3項関係)
| 補助金額 |
供用開始の日から平成14年12月31日までに家屋を新築し施工した者 | 100,000円 |