○音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

平成12年1月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象となる家屋の限度)

第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋。

(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、居住の用に供する家屋は除く。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第2条第4号に規定する連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 村内に引き続き1年以上居住していること。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(2) 村税を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者。

(4) 未成年、禁治産者、準禁治産者及び破産者でない者。

(貸付金の限度額)

第4条 条例第3条の規定による貸付金の限度額は、工事金額1件につき70万円(工事金額が70万円に満たない場合には当該工事金額)とする。

2 前項の1件は、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個及び排水設備を含むものとする。

3 資金の貸付1戸につき1件とし、集合住宅については1世帯を1戸とみなす。

4 貸付金に1万円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(貸付の申請)

第5条 条例第4条の規定により、資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造等資金借入申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定通知)

第6条 条例第5条の規定により、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、水洗便所改造等資金貸付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成届等)

第7条 条例第6条の規定による工事期間は、60日以内とする。

2 条例第6条の規定による届出は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号)第8条第1項の規定による届出をもつて届出とみなす。

(貸付決定の取消)

第8条 条例第7条の規定により、貸付決定の取り消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付取消決定書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付決定通知)

第9条 貸付金の交付決定通知は、水洗便所改造等資金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(資金の償還)

第10条 条例第10条に規定する償還方法は、資金を受けた月の翌月から起算して70カ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。なお、毎月の償還金に100円未満の端数が生じた場合は、この端数は最終月に加算するものとする。

(一時償還)

第11条 条例第11条の規定により、貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 条例第12条の規定により、借受者が償還条件を変更しようとするときは、水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに事情を調査のうえ、承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金償還条件変更決定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第13条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに水洗便所改造等資金借入申請事項変更届(別記第8号様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 第2号のほか、申請書の記載事項に異動があつたとき。

(賠償の責任)

第14条 条例第7条の規定により貸付決定の取消しを行つた場合、又は条例第11条の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあつても、村長はその責を負わない。

(事務の一部委託)

第15条 条例第14条の規定により、金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

平成12年1月13日 規則第3号

(平成23年11月9日施行)