○音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
平成12年1月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村水洗便所改造等資金貸付条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋。
(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、居住の用に供する家屋は除く。
(1) 村内に引き続き1年以上居住していること。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(2) 村税を滞納していないこと。
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者。
(4) 未成年、禁治産者、準禁治産者及び破産者でない者。
(貸付金の限度額)
第4条 条例第3条の規定による貸付金の限度額は、工事金額1件につき70万円(工事金額が70万円に満たない場合には当該工事金額)とする。
2 前項の1件は、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個及び排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付1戸につき1件とし、集合住宅については1世帯を1戸とみなす。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(工事の完成届等)
第7条 条例第6条の規定による工事期間は、60日以内とする。
2 条例第6条の規定による届出は、音威子府村農業集落排水処理施設管理条例(平成12年条例第1号)第8条第1項の規定による届出をもつて届出とみなす。
(貸付金の交付決定通知)
第9条 貸付金の交付決定通知は、水洗便所改造等資金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(資金の償還)
第10条 条例第10条に規定する償還方法は、資金を受けた月の翌月から起算して70カ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。なお、毎月の償還金に100円未満の端数が生じた場合は、この端数は最終月に加算するものとする。
(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 前第2号のほか、申請書の記載事項に異動があつたとき。
(事務の一部委託)
第15条 条例第14条の規定により、金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。