○音威子府村地域交流センター設置条例施行規則

平成19年3月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、音威子府村地域交流センター設置条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、音威子府村地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、地域交流センター使用申請書(別記様式1)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に地域交流センター使用許可書(別記様式2)を交付する。

(使用料の納入)

第3条 地域交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条の規定により使用料を、村長に納入しなければならない。

2 村長は、条例第12条の規定により、地域交流センターの管理の一部又は全部をその他団体に委託したときは、当該団体に使用料を収受させることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条ただし書きに基づく使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 村又は教育委員会の設置する機関が使用するとき 100%

(2) 村内の小学校・中学校・高等学校が教育の一環として使用するとき 100%

(3) 自治会が自治活動として使用するとき(ただし、公民館が使用できない場合に限る。) 100%

(4) 高齢者が構成するスポーツ団体又はサークル等が使用するとき 100%

(5) 子ども会及びスポーツ少年団育成会が使用するとき 100%

(6) 体育協会に加盟する団体及びこれに準じる団体等が使用するとき 80%

(7) 社会福祉協議会が福祉事業の一環として使用するとき 100%

(8) 老人クラブ等福祉関係団体が使用するとき 100%

(9) 子育て支援等少子化対策の一環として使用するとき 100%

(10) 村長が認めるボランティア団体が使用するとき 100%

(11) その他、特に村長が必要であると認めるとき 100%以内

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する場所以外に立ち入らないこと。

(2) 使用後は通常的な清掃及び整理を行うほか、使用した器具備品等を所定の場所に返還すること。

(3) 許可なく物品の販売、提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は施設等の工作物等を設置しないこと。

(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他公の秩序を乱す行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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音威子府村地域交流センター設置条例施行規則

平成19年3月9日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)