○音威子府村中小企業振興基本条例施行規則

平成26年3月7日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、音威子府村中小企業振興基本条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 条例第8条第1項各号の規定により補助を受けるものは、商工業の経営に旺盛な意欲と能力を有し、次の各号に該当する者を対象とする。

(1) 条例第8条第1項各号の規定により補助の対象となる条例第2条第1項各号の者等は、事務所若しくは事業所を村内に有している者又は村内に有することになる者とする。

(2) 条例第2条第2号から第5号の年齢は、おおむね18歳以上60歳以下のものであること。

(3) 条例第2条第2号から第5号の認定を受けようとするものは、村内に住所を有するもの又は村内に住所を有することになるものであること。

(4) 条例第2条第2号から第5号の認定を受けようとするものは、音威子府村商工会の会員であること又は会員となるものであり、同会の記帳機械化に加入し継続的な記帳及び経営指導を受けること。

(事業計画等の作成と認定者)

第3条 条例第2条第2号から第5号の認定を受けようとするものは、必要事項を記載した計画書を作成し、技術実習開始又は、事業開始の2か月前までに村長に対し、申請をしなければならない。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかに内容を審査し当該計画が適当であると認めたときは、申請したものを認定者として承認し、通知するものとする。

(補助の対象経費)

第4条 条例第8条第1項各号の規定により補助対象事業に係る補助対象経費については別に定める。ただし、車両等(自家用車・商用車・特殊車両含む建設機械等)については対象外とする。

(補助金の交付申請)

第5条 条例第8条第1項各号の規定により補助金の交付を受けようとする者は、音威子府村補助金等交付規則(昭和63年規則第5号)に規定する補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項第2号の規定により補助金の交付を受けようとする者は、前項に定める申請に加え、補助事業開始後1か月ごとに事業承継又は新規開業事業に係る補助事業等中間報告書を作成し、翌々月末までに、事業を行つていることを証明できる書類(水道光熱費等の領収証、実習・指導内容等を記録する写真等)を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定により申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査により内容を調査し、補助金の交付の決定をしなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による補助基準の限度額は別表第1のとおりとし、補助金の額に1.000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付条件)

第7条 村長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更するときは、村長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、村長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、村長に報告してその指示を受けること。

2 村長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

(1) 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第1号)により、村長に提出しなければならない。

(2) 村長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは当該補助事業者に対し、補助金の概算払(別記様式第2号)について通知するものとする。

3 村長は、前項に定める条件のほか、補助金の交付の目的を達成するための必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定により補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 条例第8条第1項第2号の規定による補助金の交付については、第5条第2項に定める補助事業等中間報告書の審査により内容を調査し、中間報告のあつた期間の補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 村長は、条例第8条第1項各号の補助金の交付を受けたものが、交付を受けた後3年以内に事業を廃止した場合、交付した補助金の全部又は一部について、返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事業を廃止したと村長が認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、音威子府村補助金交付規則に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(他の融資との区分)

第11条 金融機関は、条例第9条第1項各号に規定する融資について、他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(審査会の設置)

第12条 村長は、融資等の適正な運用を図るため中小企業振興審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 審査会は、条例に基づく融資申込者について審査し、融資の可否を決定する。

(2) 審査会は、音威子府村商工会役員4名をもつて構成する。

(3) 審査会で貸付者を決定したときは、すみやかに村長に報告するものとする。

(4) 審査会は、無報酬とする。

(融資の償還)

第13条 条例第9条第1項各号の規定により貸付けられた資金については、年賦均等償還とする。

(利子補給)

第14条 条例第10条第1項各号の規定による融資に係る利子補給については、村はその全部又は一部を補給することができる。

(1) 融資に伴う貸付利率及び利子補給の率については、毎年度当初、村長、商工会長、金融機関の3者で協議するものとする。

(2) 貸付利率が年度途中で変更される場合においても、その都度前項の3者で協議するものとする。

2 前項に定めるほか中小企業振興上特別に必要と認めた場合は、村長は別に定める。

(利子補給の時期)

第15条 前条による利子補給の受領については、貸付を受けた者から委任状を徴し、金融機関が代理受領するものとし、受領後はすみやかに当該受給者の口座に払込むものとする。

(1) 利子の補給については、3月・6月・9月・12月の4回交付するものとする。

(利子補給金の支出)

第16条 前条の規定により提出のあつた利子補給金交付申請に対し、村長はその内容を確認のうえ、補給金を支出するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(音威子府村中小企業振興条例施行規則の廃止)

第2条 音威子府村中小企業振興条例施行規則(昭和60年規則第1号)は廃止する。

(平成30年12月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の音威子府村中小企業振興基本条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表第1

区分

事業内容

補助基準及び限度額

1 経営基盤強化及び経営革新事業

(1) 新商品及び新サービスの開発・設備導入等

条例第2条第1号の者等が行う経営基盤強化及び経営革新のための新商品及び新サービスの研究開発、設備導入等

研究開発等

当該経費の3分の2以内

限度額 30万円

設備導入等

事業費が30万円以上のもので当該経費の2分の1以内

限度額200万円

(2) 新商品及び特産品の販路開拓・高付加価値化・生産拡大等

条例第2条第1号から第3号の者等が村外で行う商品に係る商談会、展示会又は販路開拓のためのイベントの開催又は出展並びに商品への専門家からの助言・指導及び改良

当該経費の3分の2以内

限度額 30万円

ただし、特産品とは地域資源を使用した商品及び地域内で製造し販売する商品をいう。

(3) 新分野進出調査・設備導入等

条例第2条第1号の者等が行う新分野進出(日本標準産業分類の大分類を超える業種に進出する場合をいう。)に伴う調査、新商品の研究開発、設備導入等(日本標準産業分類における建設業を営む中小企業者(以下「建設業」という。)は除く。)

調査・研究開発等

当該経費の3分の2以内

限度額 30万円

設備導入等

事業費が30万円以上のもので当該経費の2分の1以内

限度額200万円

(4) 認証取得

条例第2条各号の者等が行う認証の取得

当該経費の3分の2以内

限度額 30万円

(5) 持続的発展の為の既存店舗・設備改修・更新等

条例第2条第1号の者等が、自らの事業の維持・向上を図る目的での、既存店舗・設備の改修又は更新

事業費が15万円以上のもので当該経費の3分の2以内

1事業者限度額30万円

ただし、60万円を超える機械装置及び店舗の購入・更新・改修については、2分の1以内限度額200万円

2 事業承継又は新規開業事業

(1) 事業承継又は新規開業後の経営安定化

条例第2条第2号又は第3号の者が、開業後の事業運営に係る経費

個人事業主又は法人事業主を問わず、認定された者で

認定時に従業員の雇用計画があり、開業時に

2人以上の従業員の雇用がある場合:月額20万円

1人の従業員の雇用がある場合:月額15万円

従業員の雇用がない場合:月額10万円

開業時から24か月以内

(2) 事業承継又は新規開業前後の経営自立化

条例第2条第2号から第5号の者が、開業前後の経営自立化に係る経費

①事業承継又は新規開業に伴う土地・建物(住宅は除く。)及び設備に係る賃借料

②事業承継又は新規開業に伴う土地・建物(住宅は除く。)及び設備取得費

③事業承継又は新規開業に伴う土地・建物(住宅は除く。)及び設備に係る固定資産税相当額

①月額賃借料の2分の1以内

賃借開始時から24か月以内

②取得費の3分の2以内

限度額200万円

③固定資産税相当額

賦課年から2か年以内

(3) 技術実習

条例第2条第4号又は第5号の者の技術習得に係る経費

3親等内の親族・従業員又は現経営者と生活を一にするものを除く

認定された者で実習開始から24か月以内

1人当たり月額10万円以内

(4) 技術指導

条例第2条第2号から第5号の者に対する技術指導に係る経費

3親等内の親族・従業員又は現経営者と生活を一にするものを除く

認定された者に対する実習開始から24か月以内

日額3,000円以内 ただし、180日以内

3 人材育成・人材確保事業

(1) 研修等

条例第2条各号の者等が村内外で行う経営者及び従業員の先進企業、試験研究機関、大学、中小企業大学校等での研修等

当該経費の3分の2以内

限度額 20万円

(2) 福利環境改善・充実のための設備導入・改修等

条例第2条各号の者等が、従業員の福利厚生・福利環境を改善・充実させることを目的とする事業所内の設備導入・改修等

当該経費の2分の1以内

限度額 30万円

(3) 村内に住所を有することになるものの雇用等

条例第2条各号の者等が、村外に在住するものを雇い入れ、そのものが村内に住所を有することになる場合の引越費用

当該経費の3分の2以内

限度額5万円

1事業者年1回まで

1回につき1世帯

1年以上雇用が継続する者の引越費用を中小企業者等が負担する場合に限る

(4) 村立おといねつぷ美術工芸高等学校卒業生の人材活躍の奨励

条例第2条第1号の者等が村立おといねつぷ美術工芸高等学校を卒業した者を雇い入れた場合の月額給与

月額給与の2分の1以内

限度額8万円

雇用開始時から24か月以内

4 商店街活性化事業

(1) 既存店舗・設備等の改修等

条例第2条第2号から第5号の者等が地域のサービスの向上及び商店街の活性化を図るための既存の店舗及び設備の改修

事業費が30万円以上のもので当該経費の2分の1以内

限度額 200万円

(2) 空き店舗活用

条例第2条各号の者等が行う店舗又は集客に役立つ施設に供するための空き店舗の改修、新築に伴う解体及び新築

当該経費の2分の1以内

限度額 200万円

(3) イベント開催

条例第2条各号の者等が行う活性化のためのイベントの開催

当該経費の3分の1以内

限度額 10万円

5 災害復旧支援事業

(1) 災害等復旧の設備導入等

条例第2条各号の者等が受けた災害のうち、自然災害を除いた災害等からの現状復旧を目的とした設備の導入、改修

事業費が30万円以上のもので当該経費の3分の2以内

限度額 200万円

6 自然エネルギー分野進出事業

(1) 調査・設備導入等

条例第2条第1号の燃料小売業(日本標準産業分類のうち小分類燃料小売業の対象となる業種)が行う自然エネルギーの製造・供給等に進出する場合に伴う調査、研究、設備導入等

国等の補助金等がある場合はそちらを優先とする。

限度額 200万円

1事業者1回限り

7 建設業新分野進出事業

(1) 新分野進出調査等

条例第2条第1号の建設業が行う新分野進出(日本標準産業分類の大分類を超える業種に進出する場合をいう。)に伴う調査、新商品の研究開発等

当該経費の3分の2以内

限度額 200万円

1事業者1回限り

※補助額は、限度額以内で村長が定める額とする。

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音威子府村中小企業振興基本条例施行規則

平成26年3月7日 規則第2号

(令和2年9月10日施行)