○音威子府村会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和2年2月28日

要綱第1号

(範囲)

第2条 この要綱における職員は、条例及び規則の例による。

(任用)

第3条 職員を任用しようとするときは、所属課長等はあらかじめ会計年度任用職員任用協議書(別記様式第1号)により村長と協議しなければならない。

2 職員の任用は、公募を行うなど幅広く募集することとし、その任用にあたつては面接や書類選考等による適宜の能力実証を行うものとする。

3 職員には辞令書(別記様式第2号)及びその任用条件は勤務条件通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第4条 前条までの規定に定めるもののほか、職員の任用に関し、この要綱に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項に規定する任用協議その他準備行為は、この要綱の日前においても行うことができる。

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音威子府村会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和2年2月28日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年2月28日 要綱第1号