○音威子府村会計年度任用職員の任用に関する要綱
令和2年2月28日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、音威子府村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年音威子府村条例第24号。以下「条例」という。)及び音威子府村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(以下「職員」という。)の任用に関する必要事項を定めるものとする。
(任用)
第3条 職員を任用しようとするときは、所属課長等はあらかじめ会計年度任用職員任用協議書(別記様式第1号)により村長と協議しなければならない。
2 職員の任用は、公募を行うなど幅広く募集することとし、その任用にあたつては面接や書類選考等による適宜の能力実証を行うものとする。
(委任)
第4条 前条までの規定に定めるもののほか、職員の任用に関し、この要綱に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第1項に規定する任用協議その他準備行為は、この要綱の日前においても行うことができる。









