○音威子府村立学校管理規則
昭和56年3月7日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する音威子府村立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他の学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員、及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するため、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。
第2章 組織
2 主任等は、その学校の教諭等をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第4条の2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(事務主幹)
第5条 音威子府村立小学校及び音威子府村立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その音威子府村立小学校及び音威子府村立中学校の事務職員をもつて充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(事務主任)
第5条の2 音威子府村立小学校及び音威子府村立中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その音威子府小学校及び音威子府中学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(校務分掌等)
第6条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
第6条の2 校長は、その職務の円滑な執行を資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第6条の3 校長は、学校運営上必要あると認めるときは、教育委員会そ承認を得て、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関うる理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(校長の指定職員)
第7条 教頭がおかれていない学校において、校長に事故あるときは、あらかじめ校長の指定する職員がその職務を代理する。この場合において、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ指示をうけており、また、緊急を要すると認める場合を除き、代理することができない。
第3章 運営通則
(内部規程)
第8条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。
(公印)
第9条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校の校長の印
2 公印の規格、刻字面及び管理等は、別に定めるものとする。
(校長の事務引継ぎ)
第10条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に、すみやかに、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかにこれを引継がなければならない。
(宿直及び日直)
第11条 宿直及び日直の勤務については、別に定めるものとする。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(夜警)
第12条 夜警の勤務については、別に定めるものとする。
(学校施設の防火等)
第13条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 (永久)
(2) 職員人事記録簿 (20年)
(3) 諸調査統計表 (3年)
(4) 旅行命令簿、宿日直命令簿 (5年)
(5) 宿日直日誌、夜警日誌 (1年)
(6) 学校に関係する条例、規則その他の規程 (必要と認める期間)
(報告)
第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号。)第37条第8項(同法第49条で準用する場合を含む。)又は第7条の規定により、校長の職務を代理することになつたときは、当該教頭又は、校長の職務代理者は、直ちに、その旨を教育長に届け出なければならない。
第16条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
第17条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
第18条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第41条に掲げる届出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第19条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第20条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第22条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、届け出なければならない。
(学校行事)
第23条 学校行事のうち、修学旅行、校外行事、対外運動競技の実施基準は、委員会が定める。
第3節 教科書その他の教材
(教科書の採択)
第24条 教科書の採択については、別に定める。
(準教科書等の採択)
第25条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書等の届出)
第26条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、説明書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第27条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの間において引き続く5日
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日
(7) 学年末休業日 3月23日から3月31日までの間において引き続く7日
(臨時休業)
第28条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、届け出の限りでない。
(休業日等の報告)
第29条 校長は、第27条第4項の規定により休業日の期日を定めたときは、教育長に届け出なければならない。
2 校長は、前条の規定により臨時休業を行つたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第30条 職員の服務の宣誓については、音威子府村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第25号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第31条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間については、音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)及び音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第32条 職員の週休日(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項について同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び半日勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間又は3時間45分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間又は3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間又は3時間45分の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項について同じ。)は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第33条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日のおける正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
1 1箇月について45時間
2 1年について360時間
1 1箇月について100時間未満
2 1年について720時間
3 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
4 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
4 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(時間外勤務代休時間)
第33条の2 北海道学校職員の勤務時間、休暇に関する条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は校長が行う。
(休日の代休日)
第33条の3 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(旅行命令)
第34条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(休暇)
第35条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第36条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第37条 職員の職務に専念する義務の免除については、音威子府村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は教育長が行う。ただし、村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は音威子府村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの。
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの。
3 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 道又は、音威子府村の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 音威子府村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。
(営利企業等の従事)
第38条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となつて実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第39条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第40条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
3 校長は、職員から赴任延期届があつた場合は、教育長に報告しなければならない。
(氏名変更等の届出)
第41条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 住所を変更したとき
(3) 教育職員免許状を取得したとき
(4) 新たに学校を卒業したとき
第6章 補則
(学校施設の利用)
第42条 学校施設の利用については別に定める。
(教育長への委任)
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(規則の準用)
2 高等学校については、この規則のほか必要な事項は、北海道立学校管理規則(昭和32年北海道教育委員会規則第1号)を準用する。
(旧規則の廃止)
3 音威子府村立学校管理規則(昭和50年9月1日教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和60年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年6月19日教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月4日教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成7年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月6日教委規則第5号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条第8号の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年1月7日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、平成14年の学年に限り、改正後の第27条第1項第4号中「4月6日までの間において引き続く5日」を「4月4日」に読み替えるものとする。
附則(平成14年3月4日教委規則第6号))
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月18日教委規則第2号)
この規則は、平成23年11月18日から施行する。
附則(平成25年10月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25日10月29日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(管理規則第4条)
第1欄 | 第2欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | ||
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||










別記第10号様式 略
































































